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即日退職・即日交渉
民法では、
当事者が雇用期間を定めなかったときは、当事者はいつでも
雇用解約の申し入れをすることができる
この場合、雇用解約の申し入れ日から二週間経過
することによって終了する
とありますが、
「緊急性のある場合」「就労不能」「精神的・肉体的に限界」
「パワハラ・セクハラ等の嫌がらせ」による理由
その他、様々な理由で即日退職可能ですので
お気軽にご相談ください。
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